アンブグループビジネスパートナー向け行動規範
このアンブグループビジネスパートナー向け行動規範(以下「本行動規範」という)は、アンブグループともしくはアンブグループのために事業を行う個人又は法人に対し、その利害関係者、従業員、ビジネスパートナーに対し倫理的、適法かつ社会的責任のある方法で事業を行う責任に関して課せられる基本的要求事項について定めるものです。
ビジネスパートナーは、以下のとおり宣言し、約束するものとします。
1. 法令遵守
適用されるすべての法令、規則および慣行、条約ならびに規制(腐敗行為、贈収賄、マネーロンダリング(資金洗浄)、テロ資金供与、競争、制裁、人権、秘密保持、知的財産(IP)、個人データの保護、倫理的で責任ある事業慣行全般に関するものを含みますが、それらに限定されません)を遵守します。
コンプライアンスを文書化するために正確な記録を保管します。
2. 基本的人権の尊重
肌の色、人種、国籍、生い立ち、障害、性的指向、政治的もしくは宗教的信念、性別又は年齢にかかわらず、その従業員の機会均等と処遇を推進します。
各個人の人格の尊厳、プライバシー及び権利を尊重します。
精神的もしくは身体的虐待、性的嫌がらせ又は差別等、受け入れがたい個人の扱いの容認を拒否します。
性的、強制的、脅迫的、侮辱的又は搾取的な仕草、言葉遣い、及び身体への接触などの行為を禁止します。
公正な報酬を付与し、適用される国内法定最低賃金を保証します。
自由にかつ自己の意思により働く従業員の権利を認めます。
従業員の就業時間数に関するすべての適用法令及び/又は業界基準を遵守します。
結社の自由に対する従業員の権利を認め、従業員組合又は労働組合の組合員に対し優遇も差別もしません。
適用されるすべての国内法令及び/又は業界基準に従い、職場を安全な方法で整備します。
危害を抑制し、事故及び業務上疾病に対し合理的に講じうる最善の予防措置を講じます。
安全に関する懸念を提起した従業員を懲戒処分に処してはならず、安全でない職場環境で働くことを拒否する権利を認めます。
合理的な労働衛生安全管理体制を構築又は活用します。
15歳未満の従業員を雇用せず、国際労働機関(ILO)条約第138号の開発途上国のための例外の対象国については、14歳未満の従業員を雇用しません。
3. 環境
適用される環境保護に関する制定法及び国際法上の基準に従い行動します。
環境汚染を最小限に抑制し、さらに環境フットプリントを最小限に抑制し、持続可能性を受け入れるための継続的改善を行います。
4. 腐敗行為防止および贈収賄の禁止
誠実に、かつ不公正な利益を得るために腐敗行為又は贈収賄行為を用いずに事業が行われるようにします。
適用される国内外の法令および規則(米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄禁止法を含む)に従い、あらゆる種類の贈収賄もしくは腐敗行為に関与したり、又はそれらから利益を得たりすることを回避します。
不適切な事業上の利益を得るために、いかなる国の公務員に対しても、あるいはビジネスパートナー又は再委託業者に対しても、利益(anything of value)の供与の申し出、約束、承諾、嘆願又は授受を行いません。これには、ファシリテーションペイメント(政府職員による日常的又は所要の政府対応を確実にし、又は捗らせるための通常は少額で法令の根拠のない支払であって、担当者がすでにその対応のために支払を行っているか、又は支払いを行う権利を与えられているもの)が含まれますが、それに限定されません。
政府職員又は医療従事者に対し、ビジネスパートナーもしくはアンブの製品を購入、使用又は推奨する決定に不適切な影響を及ぼす試みと認識される可能性がある事柄、又は影響もしくは結果の約束と引き換えの申し出と受け止められかねない事柄の申し出を行いません。
贈収賄には、客観的かつ公正な事業上の意思決定を行う能力に影響を及ぼす意図をもって付与、約束、申し出、受諾、要求又は受領される金銭的その他の利益(贈答品、金銭の貸し付け、見返り等)が含まれます。
5. 詐欺行為
詐欺的な行為(以下を含みますが、それらに限定されません)を行いません。
アンブの資金又は財産の窃取
アンブの資源の私的流用
虚偽の経費請求又はその申請
請求書又は文書の偽造
虚偽の財務帳簿又は計算書の故意の提出
知的財産の窃取又は流用
専有もしくは秘密の事業資産又は情報の摂取又は悪用
6. マネーロンダリング(資金洗浄)の防止およびテロ資金供与の禁止に関する取り組み
金融機関がその法域の適用法令に沿って顧客の本人確認を行い、疑わしい活動を報告できるようにすることにより、マネーロンダリングとテロ資金供与を防止することを支援すします。
事業地域を問わず、マネーロンダリングの防止及びテロ資金供与の禁止に関する法令を遵守します。
7. 制裁
適用される国内法規および適用される欧州連合(EU)・米国の法規に定められる輸出管理と制裁関連の要求事項(特定の国と地域での営業、制裁対象の法人もしくは個人(又はそうした個人により所有もしくは支配される法人)との取引、諸国間の商品及びサービス、ソフトウェア又は技術の移転、制裁対象の個人もしくは法人への与信、特定の種類の与信、又は新株発行による資金調達を禁止する制裁を含みますが、それらに限定されません)を遵守します。
8. 競争
公正かつ誠実な競争的な商行為を営み、アンブ又はビジネスパートナーが事業を行う法域で適用される反トラスト及び競争に関する法令に従います。
9. コンプライアンス-確認および推進
適宜サプライヤー/再販売店/顧客/ビジネスパートナーとの間で遵守を確保・推進するために合理的な努力を行うなど、本行動規範の熟知と遵守を確保します。
本行動規範の遵守状況を確認するためにアンブ又は選任された外部監査人による通知監査の実施を認めます。
年1回、ビジネスパートナーの費用負担により、アンブの行動規範自己評価精査に合理的な範囲で参加する。
監査中、ビジネスパートナーは、監査の実施についてアンブを支援することに最善を尽くさなければならず、アンブを支援するために合理的に要求された文書、人員および情報をアンブが利用できるようにするものとします。
解除
アンブグループのビジネスパートナー向け行動規範に定める原則及び要求事項への違反は、アンブに対する義務の重大な違反とみなされ、アンブとビジネスパートナーの間又はアンブグループの法人とビジネスパートナー/関連会社のいずれとの間で締結された一切の契約関係の重大な違反とみなされます。
逸脱:上記要求事項のいずれかに不遵守があった場合、下記にその逸脱の内容を記載してください。逸脱があった場合、アンブは、建設的かつ受諾可能な解決策を見つけるために販売店と協力します。